縄文の里村「大泉の里」 景観づくり住民協定 (長野県茅野市)

縄文の里村「大泉の里(おおずみ)」景観づくり住民協定書 (原案)


長野県茅野市泉野、豊平

                               (大泉の里村づくりの会) 



(前文)

雄大な八ヶ岳山ろくにあり、また大泉山の里山に隣接する、縄文文化の香る大日影集落は、のどかで 静かな自然豊かな美しい地域です。

この地域は、広大な八ヶ岳を望むなかで、古民家や生垣、田園風景なども美しく、集落としての風景を楽しみ、のどかで自然あふれる集落に暮らすことの豊かさを感じさせてくれます。

私たちは、恵まれた景観を守り育てながら、少子高齢化の進むなか、元気ある豊かで美しい集落として行き、次の世代に引き継いで行く為に、この「住民協定」を締結して、里村の環境保全に努めます。

 

(目的)

第1条 この協定は、大日影集落を取りかこむ地域を、縄文の里村「大泉の里(おおずみ)」と称して、この地域における環境整備と景観形成に必要な事項について協力し安全で活力があり、豊かで美しい村づくり「縄文の里村づくり」を進めることを目的とします。

第2条 この協定は縄文の里村「大泉の里」景観づくり住民協定と称します。

(景観づくり住民協定地域)

第3条 この協定の対象となる地域(以下「協定地域」といいます。)は、別図に示す地        域とします。(協定地域図)

(協定の締結)

第4条 この協定は、協定地域内の土地所有者並びに建物所有者及び賃借人等の3分2以

    上の合意により締結します。(以下協定を締結した者を「協定者」といいます。)

(里村づくり基準)

第5条 協定地域内における目的達成のため縄文の里村「大泉の里」景観づくり住民協定      基準(以下「大泉の里村づくり基準」といいます。)を定め、これに適合するように      努めます。

    

(協定の効果)

第6条 協定地域内の権利を移転する場合は、譲受人に協定内容を引き継ぐよう協力を求

    めるものとします。

    2 協定の施行日以降、新たに協定地域内に権利を取得した者に対しても、協力を求

        めるものとします。

     3 協定地域内では、協定者以外の土地所有者、及び建物所有者及び賃借人等に対し

   て も、この協定内容について協力を求めることとします。

(有効期限)

第7条 この協定の有効期限は、協定締結の日から10年とし自動的に継続更新とします。

(協定の変更、廃止)

第8条 この協定を変更する場合は協定者の過半数の合意をもって成立するとします。

     2 この協定を廃止する場合は、協定者の3分2以上の合意がなければならない。

縄文の里村「大泉の里村づくりの会」

第9条 この協定の運営を行うため、協定者全員により「大泉の里」景観づくり住民

    協定者会(以下「大泉の里村づくりの会」といいます。)を組織します。

(大泉村づくりの会役員)

第10条 大泉の里村づくりの会に次の役員をおきます。

      (1)会長   1名

       (2)副会長  2名 (1名は会計を処理する)

       (3)事務局長 1名

       (4)監事   1名

       (5)幹事   5名以内

      2 会長は、会員の中から選出します。

      3 副会長、事務局長、監事、幹事は会員の中より会長が指名します。

      4 この会に、会長が委属する顧問及び相談役を若干名置くことが出来ます。

      5 役員は協定に関する事項を処理するものとします。

(役員の任務)

第11条 会長は、会議を総括し、協定の適正な運用を行います。

     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行します。2名

          の副会長のうち1名は会計を担当します。

      3 事務局長は、会議などの庶務を行います。

      4 監事は、会計を監査します。

(任期)

第12条 役員の任期は、2年として再任を妨げないものとする。ただし、任期中に何らか

        の理由により欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とします。

(会議)

第13条 会議は役員会とし、会長が召集し、会長が議長を指名することができます。

      2 役員会は、役員で組織し、役員の過半数の出席(委任状を含みます。)によって

          成立し、議案は、出席者の過半数をもって可決します。

(会計)

第14条 この会の会計年度は、4月1日から3月31日までとします。

   2 会計及び運営資金等については、別に定めます。

(補則)

第15条 この協定に規定するもののほか、協定の実施に関する事項は別に定めます。

附則

1この協定は、平成  年 月  日から効力を発するものとします。

 ※  正式締結するまでは、不動産売買や住宅建設時、他・・・はこの協定案を守る事とする。


協定締結代表者

「大泉の里」景観づくり住民協定運営会長   (「大泉の里」村づくりの会 会長)

                     会長   岩波 進   

                     事務局  柳沢 日 月



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「大泉の里」景観づくり住民協定 (原案)

               大泉 村 づ く り 基 準

1 協定地域内を次のエリアに分け、土地利用の環境を設定します (協定地域図参照)

 (1)既存集落居住エリア

    古民家や生垣、道祖神や神社、水車小屋等の保存及び修景に努めます。

    古民家とは築50年以上の建物で、蔵、軒の出が深い「セガイ造り」の家です。

    既存集落の美しい景観等を大切に保存し、修景に努めます。

 (2)新しい住居エリア

    既存集落の隣接し耕作管理できない田畑は、住居地として整備していきます。

    住居地は、緑豊かなゆとりある住環境としてできるだけ野菜作りにも努めます。

    住宅等の建築物は、できるだけ地元産木を使い木造軸組在来工法において民家調の里村 にできるだけ調和した自然派住宅の家となるよう努めます。で植樹は、実のなる木などをできるだけ多く植樹します。

     

     

  (3) 県道沿線エリア(県道中心線より東西60メートルの間)

    店舗、事務所、小工場等の建設も認めるなかで里村づくりの景観に支障が無い

    よう、建築物の意匠、色彩及び植栽等には、特に配慮するものとします。

     

 (4)田畑エリア

     里村農園など特産品として里村ブランド野菜の収穫と販売を足くして行く。

 (5)林、公園エリア

    樹木はできるだけ残し、景観上、特に大切な樹木は残し守り、緑豊かで美しく。

    公園は、植樹、花、紅葉で緑豊かにし住人の憩いの場となるように美しく。

 (6)大泉山エリア

    のどかな美しい大泉山の里山を、整備して環境を守っていきます。

    山の手入れを充実させて、山菜、きのこ等を収穫できるようにしていきます。

2 開発などの行為、建築物、工作物、看板などに関する事項

 (1)開発などの行為の基準

    原則として、住宅地造成、アパート、大工場等・里村にふさわしくない建築物、工作物や開発等はできないものとする。

   太陽光発電等の野立て設置は原則として禁止とする。

    但し、里村づくりの景観などに充分に配慮したもので、協議会において承認されたものであればその限りではない。

     

 (2)建築物等の基準

    協定内での建物、小作物、・・建設については、事前に当会の承認をうけるものとする。

    県道沿線エリア以外では住宅のみとする。但し併用住宅については協議の上判断する。

    住宅などの配置は、道路境界線より2メートル、隣地境線より1.5メートル、駐車場や小屋などは、1メートル以上の後退距離とする。

    住宅の配置で、宿中道路及びモータスよりエコーライン間の道路おいては、道路境界線より、南側 建設では9M〜10Mほど、北側建設では隣接する家に、出来るだけあわせた配置とする。ゆとりある敷地や、隣接家などの調和が求められるときなどは、別途協議し、協議会(大泉の里村づくりの会)の指示に従うこととする。

     

    建築物の高さは、地盤面より10メートルまでとする。

    住宅をはじめとする建築物は、できるだけ所有林や地元産の木を使い木造軸組在来工法とする。伝統ある住宅工法で、且つ自然派住宅として里村らしさの家となるよう努める。

     

    外観はできるだけ民家調とし、里村らしさに配慮するよう努めるものとする。

    外壁には、できるだけ、唐松、杉、さわら等の地域産材の木を使う。

        外観色などの色彩は、茅野市の基準よりも厳しくし、里村調らしい落ち着いた色彩とする。

    暖房は、できる範囲で環境に配慮した薪ストーブやペレットストーブ等を使うようにする。

    雨水処理は、畑など有効的に使用し、排水は可能な限り地下浸透とする。

    

 (3)小作物、看板等の基準

    既成品のプレハブ小屋、駐車場等やコンクリート擁壁等の構造物は、できるだけ避け、木造等自然素材及び類似したものとして、景観に配慮したものとする。

    看板は、2M以下とし、超えるものは協議会の承諾を得て行うこととする。

    2M以下の看板であっても、できるだけ景観に配慮するよう努めるようにする。

 (4)上記の行為を行うときは、事前に届け出て、協議会の承認をえるようにする。

3 垣根、柵、擁壁等等の基準

 (1)垣根は出来るだけ生垣とします。フェンスやコンクリート壁などは極力抑えるように努めます

 (2)法面は、できるだけ自然の法面の緑化、自然石積み等を用いるようにし、高さを極力抑えるように努めます。

 

4 緑化及び花壇等の基準

 (1)農業以外の土地利用をする場合は、敷地内の緑化に努めます。特に道路に面した場所は、可能な限り緑化し景観の美化を図るものとします。

 (2)植樹、植栽の種類は、果実、花、紅葉等を考えておこなう。

    種類は、梅、柿、りんご、ぶどう、・・モミジ、ツツジ、サツキ、等

5 権利の譲受け、賃借等の届出の基準

 (1)不動産などの売買や賃借時などのときは、事前に届出て、協定内容を継承していくものとする。

6 農振除外、農地転用などの届出の基準

 (1)農振解除や農地転用等で土地利用が変わる場合は事前に届け出るものとします。

7 既存住人と新しい住人との協力体制の基準

 (1)新しい住人は、区民登録者となり、伝統あ既存集落や住人を尊重理解し、お互いに美化や田畑耕作、景観づくりなど協力し助け合うよう努めます。

 (2)既存住人は、新たな住人に対し、できるだけ温かく受け入れ、伝統ある集落の理解者として、お互いに協力し助け合うよう努めます。

 (3)野菜作りなどの協力体制を作り、農業の指導や、農機具の貸し出しなどを行い、できるだけ田畑を耕作するよう努めます。特に機械力のある方との協力と助け合い。できるだけ里村産の農産物で、自給自足できるよう心がけるようにします。

   
(4)里村内において、トラブルや苦情等が継続する住戸は、全住戸数の8割を越え 戸数が求める場合は、なんらかの対応をする。改善通知・・・最終的には里村から退去命令もありうる。

 

8 縄文の里村らしさ(縄文らしさ)を創り上げていく事項

 (1)縄文の里村として、縄文らしさを各自、各家、集落単位で意識して、何か一つは作り上げていくよう努めるものとします。

 

 例 ブドウ農園 ワイナリー (30ha)の実現 (2017年度より進めています) 

          泉屋屋豆腐(味噌、豆腐)大豆は里村産  

          ジバチの里   里村農園   里村ブランド野菜の生産

          里村物産販売所  農業体験施設を兼ねた  農家体験型滞在施設

          縄文の食事どころ(里村産の食材を主に提供)・・他

9 適用関係

 (1)協定締結時に既にある建築物、工作物等で、基準に適合していないものについて            は、改築時等に極力基準に近づけるよう努めるものとする。

 

10 その他

  景観づくり基準に該当しない事例や、特別な事情の場合等においては、当会において

  そのつど協議することとします。

 

11 不動産の転売にについて

  事情があり、転売する時は「オータ住環境に一任すること」

   ・里村づくり協定案に賛同していただける方。

   ・区民となり、互いのコミュニケーションを守ること。

   ・将来に向けて「里村づくり協力金を収め」、一任していただくこと

   ・



2050年 里村の予想イメージ図


食もエネルギーも自給自足で、持続可能な元気で美しい「里村-大泉の里」を目指して進めてまいります。

協定を定め、50年、100年後までも見据えた縄文の里村として「大泉の里」を、魅力ある村になるよう作り上げて行き、後世に繋げて行きたいと考えています。

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将来的には、協定エリアを拡大して行きたいです。


「大泉の里」景観づくり住民協定書・基準 (管理者 大泉の里村づくりの会)

長野県 茅野市 豊平、泉野 境 のどかで自然豊かな集落(八ヶ岳山ろく・蓼科高原・大泉山)




田舎暮らしの成功事例の紹介




当社から気球を望む  八ヶ岳と大泉山から朝日が昇る  1月1日


オータ住環境株式会社

長野県茅野市豊平 21187-1
TEL0266-71-1722
FAX0266-71-1723
代表 太田清人
E-mail: ohta1@rose.ocn.ne.jp

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